2018/02/15

日本で引退生活 日本の税金問題編 2

重大問題

密かな人気シリーズなのですが、我家の引退計画が行き詰っているので新しい記事を掲載できずにいました そんな中、日系の無料情報誌 ライトハウス さんに 日通さんの主催で引退者セミナーが開催されるとの情報が掲載されておりました 対象者は将来日本で引退生活を考えている方となっており、正に私が知りたいと考えている日米の相続税問題もお勉強できるということでした 

すぐに申込をしたところ、まさかの既に定員に達してしまったので参加不可とのお返事でした あまりの反響に次回は決まっていないとのことですが、開催される時は優先参加ができるとのことです これは絶対に参加しておきたいところです いかに引退後は日本でと考えている方が多いかということですね 日本に帰国するからには、事前の準備がなにより大事だと改めて感じました

セミナーには参加できませんでしたが、ライトハウスさんの過去記事で参考にできそうなものを見つけました


日本とアメリカの相続手続き・相続税


この記事は2016年時点のものなので、相続問題は 日本で亡くなった日本国籍の親の財産を米国在住の日本国籍者もしくは、米国市民として相続する場合の内容になっています 我家のような、米国に財産を残して日本に永住帰国する場合の相続問題については、なかなか情報がみつけられません

ライトハウスさんの記事からいくつかピックアップしてみます

日米二重課税は日米租税条約で回避
アメリカ、例えばカリフォルニア州では、州内に不動産があるか、州内に被相続人が住んでいて動産の相続財産を持っていた場合、州から課税されるため、日本とアメリカで二重課税となる場合があります。このように両国で納税した場合、日米租税条約により、日本では①アメリカでの課税相当額、ないしは②日本での相続税額×(アメリカにある財産価額)÷(相続人の相続財産額)、のうち、いずれか少ない額が控除されます(参照元:ライトハウス

日本で10年以上居住した後に亡くなると外国籍でも日本の相続税が適用されるとのことですが、アメリカは州ごとに法律が違い、カリフォルニアの場合は、州内に不動産があれば州が課税するとあります この場合の二重課税は日米租税条約で回避できるというのは理解できました 


アメリカ・カリフォルニア州では、被相続人の国籍にかかわらず、動産や不動産は所在地の法に則って処理されます。州外や国外に居住していた被相続人が亡くなった場合も同様です。例えば、日本に住んでいた親の名義でカリフォルニアに銀行口座や家がある場合、これらの財産はカリフォルニア州法で相続が行われます。アメリカでは「遺言書」という場合、日本で一般的に「遺言書」と訳される「ウィル」(Will)に加え、リビングトラスト(Living Trust)と呼ばれる特有の書類もあります。 ウィルとリビングトラストは、遺産分割の方法をあらかじめ明記する点では同じですが、リビングトラストが法人に託した財産の分割処理であるのに対し、ウィルは個人の所有財産の分割処理になります。ちなみに、日本で作成された、アメリカで一般的にウィルと呼ばれる遺言書はアメリカでは法的に有効ではありません。参照元:ライトハウス

我家はカリフォルニアの法律が適用されるので、既にリビングトラストは準備しています 問題は、日本の税法なのです



アメリカの相続税

アメリカは非課税枠が高く大半の人は非課税
両者の違いが顕著に表れるのは基礎控除額で、16年度の場合、アメリカ市民・居住者は545万ドルまで課税されないため、多くの相続人は非課税で済みますが、非居住外国人は6万ドル以上が課税されます。ただ、非居住外国人でも、日本国籍を有する場合、日米相続条約による特例が認められ、IRSに全世界の遺産総額を開示することを条件に、アメリカ市民・居住者の控除額(545万ドル)×アメリカ国内遺産額÷全世界遺産額での控除が認められています。いずれにしても、アメリカでの納税の義務の有無にかかわらず、日本から10万ドル以上の相続財産があった場合、「フォームF3520」で、相続人がIRSに申告する義務があるので、お忘れなく。参照元:ライトハウス


日本の相続税はアメリカに比べると割高です

参照元:ライトハウス


一億円を超えるあたりから、税率が高くなります 配偶者には一億6000万円(2016年時)ないしは、法定相続分相当額までの税額控除の特例があるとのことですが、日本の不動産の評価額は実勢価格よりかなり安く 配偶者は無税が大半となっているそうです 私が気になるのはアメリカにある不動産額をどう評価されるかということです プロパティタックスの評価額としたら、昔に購入した人は有利ということになります この点はとても重要と考えています アメリカの不動産価格は日本に比べると都市部では高いので、相続税はいちばんの心配のタネです








生前贈与による相続税対策


相続税の節税対策として、年間110万円までの生前の贈与も有効です。110万円までは非課税で、税務署に申告義務もないため、被相続人が元気なうちから、毎年110万円ずつ長期間で贈与し続けるというものです。将来の課税対象となる現金を減らせるほか、相続人がその110万円を使い、アメリカで、ある貯蓄型終身保険を契約すれば、そのお金を将来、相続税の支払いにも役立てることができます。例えば、ある貯蓄型終身保険の場合、40歳の男性が10年間でかけた掛け金9万ドルは、相続人自身が家族に残す死亡保障28万5000ドルに加え、20年後には貯蓄額が15万7187ドル、30年後では23万4838ドルまで膨れ上がるのです(ダイワ保険調べ)参照元:ライトハウス

これも検討したほうがいいかもしれません 将来相続税の支払いに充てるために生前贈与の枠を使って、アメリカの生命保険に加入するのはいい方法のように思えます アメリカの生命保険は利回りがいいですから、知らない間に勝手に増えてくれます




まとめ

日米の相続税問題をしっかり理解しなくてはとうてい帰国できそうもないので、次回セミナーが開催されましたら是非参加してみたいと考えています それまでは、今できることをひとつづつやっていくしかありません





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