2018/05/18

日本で引退生活 日米の財産相続編

ライトハウス5/16号 特集記事

日本での引退計画をしていて、重大な問題は日本が海外の財産にまで遺産相続の際に課税してくるということです アメリカで働いてアメリカで築いた財産は日本にはなんの関係もないと信じていましたが違っていました 我家の場合、家を残していくつもりなのですが、アメリカで相続する際には問題なく息子に相続させられるとの認識でした 今回のライトハウス5/16号にもそのあたりのことが冒頭に記載されています



LAのフリーマガジンのライトハウス誌では定期的にこのテーマが特集されます それだけニーズがあるということです ただ、我家のようなケースではなく、日本にお住いのご両親の財産を相続する場合を想定した記事になっています

気になる部分を記事より引用します


日本では最近の税制改正により相続税の課税が強化されました 財産を残す被相続人(日本国籍有)が相続開始前10年以内のいずれかの時において日本国内に住所がある場合、相続を受ける相続人の国籍を問わず、日本国内外の財産は日本から課税されます 従って相続人がアメリカ国籍でアメリカ在住であっても、被相続人が日本在住なら日米両国の相続財産は日本から課税されます ちなみに両者とも10年を超えて日本国外に住んでいる場合は、日本国内の財産のみ日本から課税されます(参照元:ライトハウス5/16号記事


やはり、10年居住しているかどうかが重要なんですね 被相続人が日本国籍有の場合とありますが、外国籍でも適用されるとも 書いてある記事を以前見つけましたので 日本国籍者に限定されている法律ではないと認識しています 










10年問題

日本に帰国後、10年以内に亡くなるかどうかは相続人にとっては大問題なのです 10年居住を回避する対策をするべきなのか否かは悩むところですね 富裕層の方でこのような場合、豪華客船で永遠の旅人という選択をされるという話も聞いたことがあります 日本にはたまに帰国し、後は船上で永遠の旅人生活です ウソみたいな話ですが、こんな法律があるのならそういう選択をされる方も確かにおられるのでしょう

我家は決して富裕層ではありませんが、アメリカで相続をするなら問題なく子どもに残せる家でも、日本の相続税を課税されれば 莫大な相続税が発生しないとも限りません 相続税を払うために家を売却しなければ払えないかもしれません 死期を悟ったら、アメリカに戻って亡くなるのがベストなのでしょうか ここはしっかり調べて対処しなくてはいけない問題です 

この件、まだ全然調査できず新しい情報をお伝えできず申し訳ありません 日本で引退計画に興味を持たれている方が予想以上に多く、また情報も少ないというのが現状です 我家の永久帰国前にはしっかり調べて後に続く方のお役に立てる情報を提供したいと考えています 不定期ですが、新しい情報がありましたら今後もこのテーマの記事を続けます



関連記事





0 コメント: