2017/07/27

日本で短期滞在 転出届&国保解約編

海外に戻る前の手続き

このシリーズは日本で一か月以上の滞在をされる方の為のお役立ち集です 一か月以上滞在なら、住民登録をすると国民健康保険に加入できます 海外の自宅に戻る前に転出届と国民健康保険の解約手続きが必要です(注意:一か月未満の滞在でも住民登録、国保加入は出来ますが、あまり意味がありません)

日本で短期滞在 住民登録編 登録はこちらを参考にして下さい

転出届を出す

届け先の区役所、市役所のあいている時間ならその場で直ぐ終わります 住民登録の際は提出する戸籍抄本&附票を揃えるのも大変でしたが、転出届はあっという間に終了しました
海外に転居する旨を伝えて転出届を出すと、その日をもって住民登録が抹消されます うっかり転出届をしないでいると、翌年の住民税の請求が来ます 

日本国内に転出の場合は、新しい住所に住み始めた日から14日以内に新住所の市区町村役場へ転入届を出す必要があるということです 海外の住所に転出の場合は特になにも決まりはないようです 

・帰国した日から14日以内に戸籍住民サービス課、区民事務所・分室へ
1年以上日本に居住する見込みであることが必要です。短期滞在では住民登録することはできません 参照元:台東区役所

今回の届を出したのは台東区役所ですが、上記のような記述があるにも関わらず2か月未満での転出の際には特になにも聞かれませんでした 念のため、聞かれた場合の答えも準備してはいましたが、必要ありませんでした 


住民税はなし

住民税は前年の所得から計算されるので、年をまたがずに転出する場合は住民税は発生しません


国民健康保険解約手続き

転出届と同じ窓口で行います 国民健康保険証を返納し健康保険料を清算します 健康保険料はお住まいの市区町村で金額が違いますが、台東区役所で前年の収入がない場合は年間12,375円となっていました これを10で割った数字が一か月の保険料となります 保険料は10回に分けて支払うので12ではなく、10で割った数字となるようです

息子の場合:6月初めから7月末までの期間でしたが、7月31日より前に保険証を返納しましたので保険料は2か月ではなく1か月分となり、1,237円でした

月末より前に保険証を返納すると、その月はカウントされないようです 反対に、月末に加入申請をした場合は、その月をカウントするようですので申請は月初めがいいでしょう 国保の加入後、しばらくすると住所に保険料の支払いの案内が届きます コンビニなどで簡単に支払いが出来るように記載されていました 一度目の支払いをする前に、転出となりましたので、全額窓口にて清算しました 2か月弱の滞在で、1,237円の保険料で済みました 

一か月未満の滞在でも国保に加入することはできますが、月末前に保険証を返納すれば保険料は発生しないということ(かもしれません) こういうことをさせないために区役所では一年以上の居住見込みと念を押しているのかもしれません






マイナンバーについて

住民登録をしましたので、マイナンバーの通知カードを受け取りました マイナンバーが記載されています 通知カードにはマイナンバーカード交付申請書が付いています マイナンバーカードの発行を希望する場合は申請書を提出しますが、今回はカードの申請はしていません 発行には時間がかかります 

転出届を出す際に、このマイナンバー通知カードも出します 通知カードの裏に国外転出により返納 と日付を記入されました マイナンバーカードは申請してないので、返納とは変ですが、こういうところはお役所仕事です マイナンバー通知カードは返納する必要がありませんが、カードの申請書の方にこの申請書は使用できませんとのスタンプが押されました

重要:一度貰ったマイナンバーは、変更されません 海外転出により無効扱いにはなっていますが、再度転入届を出せば有効になります SSN と同じですので、紛失しないように注意する必要があります 


まとめ

2か月ほどのインターンシップでしたが、1,237円で健康保険に加入できるとは思ってもみませんでした 日本に税金を納めていない立場では非常に心苦しいものがありますが、今回僅かですが、お給料を頂きましたので少しでも税金を納めることが出来たのはよかったと思っています


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