2017/06/03

日本で短期滞在 住民登録編

住民登録をする

短期滞在とはいえ2か月なので住民登録をしました ここでは住民登録の仕方を説明します

 住民票(住民基本台帳)には、氏名、生年月日、性別、住所、世帯主との続柄などが記録され、国民健康保険、国民年金、児童手当、選挙人名簿への登録など各種行政サービスの基礎となっています。
 お住まいの市区町村で、行政サービスを確実に受けられるようにするため、入学・就職・転勤等に伴う引越し等により住所を移した方は、速やかに住民票の住所変更の届出を行って下さい。   (法律上の義務です。正当な理由がなく届出をしない場合、5万円以下の過料に処されることがあります。)参照元:総務省

旅行ではなく滞在なので、住民登録の義務があると理解しました 

住民登録に必要なもの 

海外転入日本人の場合

・転入者全員のパスポート
・戸籍謄本又は抄本
・戸籍附票


本籍地に住民登録する場合は戸籍の証明書は不要です

戸籍謄本又は抄本と附票は新しいもの(おそらく3か月以内)でないと受け付けて貰えない確率が高いです 届け出る市町村によって期限は違うかもしれません 


戸籍謄本又は抄本&附票の取り方

海外在住者で困るのがこれです 郵送で取り寄せる場合、本人確認の書類の写しを同封しなくてはいけません 運転免許証、住基カード、健康保険証 のどれかになります 旅券は不可となっています 日本の運転免許を所持していれば可能ですが、海外在住者は住基カードと健康保険証は所持していないので、運転免許がない方は郵送で依頼することができません (日本に着いてしまってからの場合)

正し、海外に送ってもらう場合は出来ます 依頼される市町村で微妙に違う箇所もあるかもしれませんが、台東区役所に記載されている情報は以下のとおり

自動車運転免許証など海外の住所が記載されている官公庁発行の顔写真付き身分証明書の写しをお送りください。・住所が記載されている官公庁発行の顔写真付きの身分証明書がない場合は、パスポートの写しと海外の住所が記載れてた公共料金領収書の写し等2点、合計3点を同封してください。参照元:台東区役所
国際郵便為替か国際郵便切手券を同封して送料と手数料を払う必要がありますので、依頼される市町村にて必要書類、支払い方法はご確認下さい






第三者に依頼する場合

息子は既に日本に到着していたので、こちらの方法で取り寄せをしました この場合、委任状が必要になります 本人の署名捺印が必要なので印鑑がないと作成できません

委任状
市町村で書式が違います

一般的な委任状の書式は上記のようなものです 市町村で書式が違うようですがだいたいこんな感じです 依頼者が自署する必要があります 依頼された代理人の本人確認の身分証明書が窓口で必要です 戸籍抄本450円、附票300円 が必要でした

本人か直系親族が受け取りに行く場合は、委任状は必要ありません 


住民登録手続き注意点

戸籍謄本又は抄本と附票、パスポートが揃ったら住民登録手続きをします ここで注意すべきことがあります

・帰国した日から14日以内に戸籍住民サービス課、区民事務所・分室へ
1年以上日本に居住する見込みであることが必要です。短期滞在では住民登録することはできません 参照元:台東区役所

総務省では法律上の義務と言っておきながら、一年未満の滞在では住民登録できないとあります  あくまで見込みなので、一年以上居住する見込みですと 言えば問題ありません 


国民健康保険加入

住民登録が完了すると、国民健康保険に加入できます パスポートで加入手続きができます その場で保険証を受け取ることができました

国民健康保険料

国民健康保険料は加入される市町村によって違います こちらのサイトによると台東区で無収入の場合は、月額3450円と出ました 実際の保険料については続報致します 国外転居の際は、保険証を必ず返納してください 返納しない場合は継続とみなされて保険料が請求され続けます


住民税について

住民登録をすると住民税が発生するのではないかと心配されている方へ

住民税は前年の所得に課税されます 前年に所得がない場合は住民税は発生しません 



まとめ

住民登録、国民健康保険加入と準備不足で大変でした 病気になった場合を考えると海外旅行保険より国民健康保険が使い易いのではないかと考えて加入しました 実際の保険料や納付方法、マイナンバーカードについても続報いたします 



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