2017/07/05

日本で引退生活 国籍問題編2

日本の滞在資格

アメリカ生活を終えて、日本で引退生活を始めるとして米国籍で日本に入国した後の問題を考えてみましょう 米国籍だと米国入国は何も問題なくなります 何年米国を離れようとも米国籍は失われず、米国人としての権利は守られます さて、日本で生活する上で米国籍ではどんな問題があるのでしょうか?


日本滞在ビザの必要性

やっぱりこれですね 外国のパスポートで入国する訳ですから、90日以上は滞在資格がありません 米国のパスポートで入国後、90日以内に日本滞在ビザを申請する必要があります 少々面倒ですが、元日本人の場合 まず問題なく滞在ビザは降りるようです 確実なのは日本人の実子、日本人配偶者等で申請する場合でこの(等 )の中に元日本人が含まれるようです 元日本人の場合は長期滞在ビザを取得後、一年以上日本に居住すると日本の永住権が取得できるようです 流れとしては以下のとおり

米国永住権米国籍取得日本国籍離脱届提出米国パスポートで日本入国日本滞在ビザ申請一年経過後、日本永住権取得 

現時点ではこのように理解していますが、本帰国前には一つづつ確認して手続きを進めていくつもりです この辺りのことは体験談を書かれているブログを見つけました 


滞在ビザの申請場所

これは米国内日本大使館か領事館で申請することもできますし、日本入国後に申請することも出来るようです どちらの場合も重要な一点があります 自分の意志で米国籍を取得した場合、日本に国籍離脱届を提出しておく必要があるのです この届がなされていない場合は、滞在ビザの申請ができません 戸籍にまだ日本国籍離脱の記載がないからです 


国籍離脱届

米国籍を取得された方は国籍離脱届を日本に提出しなくてはいけません これがなかなか大変な作業なのです 夫は米国籍ですが、届を出していなかったので私がパスポートの更新をした際に、領事館で国籍離脱届を一式頂いてきました 昔は厳しくなかったのですが、最近 日本領事館も目を光らせているようで私の米国永住権を一目見るなり、ご主人は米国籍になっていますね と言われ、国籍離脱届を貰ったのです グリーンカードのどこかに米国籍配偶者のサポートによって永住権を取得したのがわかるようになっているようです ひとりひとり、チェックをしているようです






二重国籍ではありません

これが最も大事なポイントです 正しく理解できてない方も多いのですが、自分の意志で外国籍を取得した元日本人は二重国籍ではないのです 日本政府は二重国籍を認めていませんが、グレーな人たちが一部います それは出生による二重国籍者です 米国生まれで米国籍を持っている場合、22歳までは日米の国籍が認められています 二つのパスポートを使分けることも合法です 

22歳までに日本の国籍を宣言したとします この時点をもって日本国籍だけということになるはずなのですが、領事館で日本のパスポートを申請する場合、米国滞在資格を証明する必要があるのですが、米国パスポートで滞在資格を証明できるのです これって、暗に二重国籍を認めているということではありませんか? 領事館で確認しましたので間違いありません 子どものパスポートを更新する際に、日本国籍を宣言していたら何をもって米国滞在資格を証明するのか聞いてみました 領事館の方がさらっと、米国パスポートを出して下さいと言われたのです つまり、米国生まれの二重国籍の子どもはとりあえず、日本国籍を宣言しておくべきなのです 日本国籍を宣言しても米国籍を放棄してきてくださいとは言われないのです

話がそれてしまいましたが、これは米国生まれの方の場合です 日本人として生まれ自分の意志で外国籍になった者は自動的に日本国籍を失っているということになるそうです 国籍離脱届を出しても出さなくても、既に日本国籍はないのです 日本のパスポートを申請したり、使用したりすると犯罪になりますのでご注意ください 最近は厳しいと聞いています パスポートにはICチップが導入され、日米出入国も 機械化されていますので 個人の情報は厳重に管理されています 二重国籍と思い違いをされませんようにご注意下さい


まとめ

今のところ、日本に永住帰国前には私も米国籍を取得して 夫婦二人とも米国籍で帰国しようと考えています 日本滞在ビザの申請など、手続きが必要ですが元日本人なので 日本人とほとんど変わらない生活が出来ます ゆくゆくは日本の永住権も取得できるのでなにも不便はないのではないかと思います それよりも米国籍を失うと、大きなデメリットがありそうです 永住帰国まではまだ数年ありますので、事情や法律が変わる可能性もありますが、現時点では米国籍を取得後に帰国するつもりでいます


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